ふるさと納税は自己負担2,000円で寄付先の自治体から返礼品を貰え、節税にもなるお得な制度ですね。
ふるさと納税をする際にワンストップ特例を利用すれば、確定申告をしなくても書類の郵送だけで簡単に手続きができます。
私も利用のしやすさからふるさと納税をした際は、ワンストップ特例を利用しているのですが
ワンストップ特例で書類を提出した後に引っ越しをすると絶対に行わなければいけない手続きがあるのをご存じでしょうか?
この手続きを忘れると、返礼品こそ受け取れますが、税控除を全く受けられないことになり無駄な出費をするだけで終わってしまいます。
ふるさと納税の本来の形
例えば、控除額の上限が30,000円で、その上限額いっぱいまでふるさと納税を使用したとすると、
本来であれば、30,000円-2,000円=28,000円分が税額控除となり、更に自治体の返礼品を受け取れます。
損となる注意点
しかし、ワンストップ特例の書類を提出した後に引っ越しをした時は、
正しい手続きをしないと、返礼品を受け取れるものの、30,000円支払いに対して税控除が適用されません。
つまり、30,000円で高い買い物(=返礼品を貰う)をしただけで終わってしまいます
そうならないためにも、ワンストップ特例の書類を提出した後に
・結婚や同棲などで引っ越しをした。
・家を建てて引っ越しをした。
・転勤になり引っ越しをした。
というかたは、要チェックです。
ふるさと納税って何?というかたはこちらが参考になります。
ふるさと納税でもらえる返礼品の例はこちらが参考になります。
目次
ワンストップ特例の書類を提出した後で引っ越した場合
「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の提出が必要
ワンストップ特例の書類を提出した後で引っ越しした場合に行わなければいけないことは、
「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の提出を自治体に対して行う必要があります。
この書式はふるさと納税を利用できるポータルサイト(ふるなび・楽天など)からダウンロード・印刷することができます。
提出期限は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに各自治体に必着です。
【注意!】書類の提出は、ワンストップ特例の書類を提出した全ての自治体に対して行う
ここで一点、注意すべきことがあります。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の書類提出は、ふるさと納税でワンストップ特例の書類を提出した全ての自治体に対して行う必要があります。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の書式のダウンロードは、ふるなびや楽天などから行えるため提出もそこに対して行うものだと勘違いしやすいですが、受け付けてもらえません。
繰り返しになりますが提出先は、ふるさと納税でワンストップ特例の書類を提出した全ての自治体です。
最後に
簡単でお得に利用できるふるさと納税ですが、ワンストップ特例の書類を提出した後に引っ越しをした場合は要注意です。
ふるさと納税でワンストップ特例の書類を提出した全ての自治体に対し、翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出しましょう。
一枚の書類を自分が寄附をした自治体に郵送するだけなので簡単といえば簡単なのですが、
これを忘れると税額控除の対象になりません。
ふるさと納税をした翌年の春ごろに、引っ越しをする前に住んでいた役所から「ふるさと納税は適用になりません」という旨の悲しい書類が送られてくることになります。
私も一度だけこれで失敗し、何とも言えない虚無感に襲われました(苦笑)
正しい知識で賢く生活していきたいものですね。
それでは!